学校法人 正和学園

ご寄付のお願い

平素は学園の教育活動にご理解を賜り、また常日頃学園へのご支援・ご配慮をいただき厚くお礼申し上げます。

学校法人正和学園は、幼稚園・保育園・認定こども園を中心に、施設の運営をしています。

私たちは、乳幼児期を中心に、こどもの保育と教育そして文化をしっかりと創りあげていこうと考えています。

私立学校は、補助金を財源として教育・研究活動を行っておりますが、国および自治体からの補助金は限度があり、多くの私立学校が寄付金に頼らざるを得ない状況にあります。 そこで、教育の内容充実のみならず、教育環境、設備の整備を目的として、下記のご寄付をお願いいたしたく、ご案内申し上げる次第です。

誠に恐縮ではございますが、皆様には趣旨にご賛同の上、是非ともご協力くださるようお願い申し上げます。

心を寄せてくださる皆様の貴重なお気持ちを価値高いものとして、これからも学園を発展させていきたいと考えております。

末筆にあたり皆様のご健勝を心よりお祈りいたします。

学校法人正和学園 理事長 齋藤祐善

『SEIWAいきいき基金』事業内容

【『SEIWAいきいき基金』事業内容】学校法人正和学園 全施設の教育環境、設備の整備、情報機器環境の充実

【募集期間】2023年10月から2028年3月末まで

【金額】1口1,000円以上 ※1口未満のご寄付もありがたくお受けいたします

【個人情報について】ご寄付をくださる方々にかかわる個人情報(氏名、住所、電話番号、学園との関係)は領収書等の各種書類送付に使用し、外部の第三者等には一切提供することはありません。 

【税制上の優遇措置】

本寄付金は寄附金控除として以下の非課税措置を受けることができます。

1.所得税法上の寄附金控除

平成23年度税制改正により、既存の制度である所得控除制度(A)と新たに導入された税額控除制度(B)のうち、寄付者の選択によりどちらか一方の制度を活用することが認められています。

(A)特定公益増進法人であることの証明(所得税法施行令第217条第1号の2、第3号又は第4号)」 寄付金合計額※-2,000円=寄附金控除額 (※ただし当該年分総所得金額の40%を限度とする) (B)「税額控除に係る証明(租税特別措置法施行令第26条の28第2号)」寄付金合計額×40%=税額控除額 ※ (※税額控除は所得税額の25%を限度とする)

2.個人住民税からの税額控除

平成20年度税制改正により、本学園への寄附金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・ 市区町村に在住の方は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。 本学園は、「東京都」から指定を受けております。 (寄付金額-2,000円)×4%=寄付金控除額) ※その他の区市町村でも控除対象寄附金として条例で指定している場合がありますので、各区市町村にお問合せください。

税金の還付請求を行う場合は、寄附の翌年3月15日までに所轄税務署に「寄付金領収書」「寄付金控除制度の証明書の写し」を提出し、手続きを行ってください。

【お申し込み方法】以下のフォームにご入力の上、送信ボタンを押してください。担当より、折り返し入金方法を記載したメールをお送りいたします。

*また、寄付金のご入金を確認させていただいた後、「寄付金領収書」「寄付金控除制度の証明書の写し」をお送りいたします。

 活動と報告

・10/24(火)サイトOPENしました!

ご寄付のお願い
『いまのどんぐり森を、100年先の未来へ』

幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園(町田市忠生2-7-5)は、約1800坪という広大な敷地の中に豊かな「どんぐり森」が存在している自然に恵まれた幼稚園です。

ところが近年になり、「どんぐり森」に枯れ木が目立ち始め、鳥や虫も減っていると感じています。

森林は自然のサイクルに従って成長し、老化します。個々の樹木や植物は、成長し続ける限り、寿命を迎えることになります。

 

そこで、町田自然幼稚園としてはこどもたちに新しい木を植樹してほしいと考えております。こどもたちは新しい植物の育成や土壌の感触を通じて、自然の一部とのつながりを感じ、自然と未来への理解を深めることができます。

私たちはより良い教育環境を提供し、こどもたちの成長と森の未来をサポートするために、皆様からのご支援をお願いしたく存じます。皆様からのご寄付は、未来の森を存続させ、こどもたちが学ぶ喜びと知識の獲得を促進する重要な一歩となります。

『いまのどんぐり森を、100年先の未来へ』事業内容

【『いまのどんぐり森を、100年先の未来へ』事業内容】幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園の・枯れ木の伐採費用 ・苗木の購入費用 ・植樹後の肥料費用など

【募集期間】2023年10月から2025年3月末まで

【金額】1口1,000円以上 ※1口未満のご寄付もありがたくお受けいたします

【個人情報について】ご寄付をくださる方々にかかわる個人情報(氏名、住所、電話番号、学園との関係)は領収書等の各種書類送付に使用し、外部の第三者等には一切提供することはありません。 

【税制上の優遇措置】

本寄付金は寄附金控除として以下の非課税措置を受けることができます。

1.所得税法上の寄附金控除

平成23年度税制改正により、既存の制度である所得控除制度(A)と新たに導入された税額控除制度(B)のうち、寄付者の選択によりどちらか一方の制度を活用することが認められています。

(A)特定公益増進法人であることの証明(所得税法施行令第217条第1号の2、第3号又は第4号)」 寄付金合計額※-2,000円=寄附金控除額 (※ただし当該年分総所得金額の40%を限度とする) (B)「税額控除に係る証明(租税特別措置法施行令第26条の28第2号)」寄付金合計額×40%=税額控除額 ※ (※税額控除は所得税額の25%を限度とする)

2.個人住民税からの税額控除

平成20年度税制改正により、本学園への寄附金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・ 市区町村に在住の方は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。 本学園は、「東京都」から指定を受けております。 (寄付金額-2,000円)×4%=寄付金控除額) ※その他の区市町村でも控除対象寄附金として条例で指定している場合がありますので、各区市町村にお問合せください。

税金の還付請求を行う場合は、寄附の翌年3月15日までに所轄税務署に「寄付金領収書」「寄付金控除制度の証明書の写し」を提出し、手続きを行ってください。

【お申し込み方法】以下のフォームにご入力の上、送信ボタンを押してください。担当より、折り返し入金方法を記載したメールをお送りいたします。

*また、寄付金のご入金を確認させていただいた後、「寄付金領収書」「寄付金控除制度の証明書の写し」をお送りいたします。

保育環境整備のための物品(衛生用品、絵本、苗木など)も受け付けております。

学校法人正和学園 法人本部 担当 田中042-850-8955受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
〒195-0074 東京都町田市山崎町2261-1
FAX/042-850-8963

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